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更新日:2026年9月1日
埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地又は納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)及び同法施行規則により、改葬を行うには、現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地又は納骨堂がある市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。
1.申請書類を入手(入手方法:窓口、郵送、下記「申請書類等」からダウンロード)し、「改葬願」に必要事項を記入してください。
2.「証明書」(改葬する遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明するもの)に、現在の墓地又は納骨堂の管理者から証明を受けてください。
3.改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に「墓地使用許可書(使用権利証、使用承諾証などでも可)」の作成を依頼してください。
4.申請書類(改葬願、証明書、墓地使用許可書)を市民課戸籍係(市役所1階)又は小笠市民課市民福祉係(小笠支所)に提出してください。
5.提出された申請書類の確認を行い、問題がなければ一週間程度で「改葬許可証」を発行します。
手数料は無料です。
1.申請書類を郵送で入手する場合は、以下の書類を市民課戸籍係(市役所1階)又は小笠市民課市民福祉係(小笠支所)宛に送付してください。
2.申請書類を郵送で提出する場合は、以下の書類を市民課戸籍係(市役所1階)又は小笠市民課市民福祉係(小笠支所)宛に送付してください。
菊川市役所市民課戸籍係 〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61
菊川市役所小笠市民課市民福祉係 〒437-1592 静岡県菊川市下平川6225
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