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ホーム > 戸籍・住民票 > 自動車臨時運行(仮ナンバー)申請

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更新日:2026年10月13日

自動車臨時運行(仮ナンバー)申請

未登録の自動車や車検の切れた自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)などを、新規登録や車検などのために運行する場合に、運行の期間・目的・経路等を特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可制度について

許可対象となる自動車

  • 普通・小型・軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(排気量250ccを超えるもの)

許可対象となる運行目的

(1)新規登録・新規検査、継続検査(車検)、予備検査等の回送
(2)整備・修理
(3)ナンバープレート関係(盗難、紛失、毀損等による再交付)
(4)再封印
(5)販売・引渡し等
(6)試運転(法律上認められるもののみ)
(7)その他特に必要がある場合

臨時運行許可の有効(運行)期間

目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間)

申請経路

目的地までの最短経路(出発地→経路地→目的地)
原則、出発地、経路地、目的地のいずれかが菊川市であることが要件です。菊川市が運行経路に含まれない場合は、運行経路の最寄りの市区町村窓口にて申請してください。

自賠責保険または自賠責共済の加入

臨時運行許可の申請期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。なお、保険の有効期限はその最終日の正午で終了するため、最終日は臨時運行許可の運行期間に含めることができませんのでご注意ください。

臨時運行許可の申請方法

持ち物

1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車検査証等
自動車検査証、自動車予備検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書など、申請自動車であることが確認でき、仮ナンバーが必要ということが分かる書類。
※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車体番号の拓本
電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は併せて「自動車検査証記録事項」が必要です。
車検証閲覧アプリにより、車検証情報などが確認できますが、アプリのみの提示では仮ナンバーはお貸しすることはできません。
必ず車検証閲覧アプリより「自動車検査証記録事項」を印刷してお持ちください。

電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳細につきましては、リンク先をご覧ください。
国土交通省 電子車検特設サイト( 外部サイトへリンク )
3
.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
4.運転免許証

申請窓口

本庁1階市民課窓口
平日午前8時15分〜午後5時 (土日・祝・年末年始はお休みです。)

手数料

1車両につき750円

遵守事項

・番号表等を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること。
・臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該番号標を使用しないこと。
・万一、許可証および許可番号を紛失した場合は、直ちに菊川市役所市民課に連絡し、指示を受けるとともに、所管の警察署へ届けること。
・許可を受けた目的以外で使用しないこと。
・許可の有効期間が満了した時は、許可証および許可番号標をすみやか(その日から5日以内)に返納すること。
※期限を過ぎても返却しない場合は、道路運送車両法違反により罰則(6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が適用される場合があります。

 


よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:住民記録係(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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