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更新日:2012年1月13日
文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、民間施工の場合は法93条第1項に基づく届出を工事着手の60日前までに、国や地方公共団体の場合は法94条第1項に基づく通知を計画策定の段階で、それぞれ市教育委員会経由で県教育委員会へ書類を提出することが義務付けられています。
この届出や通知に基づいて、県教育委員会から工事立会や発掘調査の実施などの取扱いの指示が出されますが、その際に、工事による掘削が埋蔵文化財に影響を与えるかどうかを事前に確認する試掘調査を市教育委員会等が行う場合もあります。
なお、発掘調査の実施が必要との指示が出た場合には、文化財保護法の規定による諸手続きの期間や発掘調査期間などの日数がかかり工事計画に影響を与える場合もあります。開発予定地が埋蔵文化財包蔵地にかかる場合には、計画段階で市教育委員会にお問い合わせいただき、埋蔵文化財に影響が及ばない工事計画への変更等の事前調整をされることが望まれます。
文化財保護法第93条に基づく埋蔵文化財発掘の届出書(ワード:42KB)
文化財保護法第93条に基づく埋蔵文化財発掘の届出書(PDF:66KB)
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