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更新日:2025年4月23日

妊婦のための支援給付金

令和5年1月から開始された「出産・子育て応援交付金事業」が子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」として制度化され、令和7年4月1日に施行されました。

妊婦支援給付金とは

妊娠届出後、申請することで5万円(1回目)、出生後の赤ちゃん訪問後、申請することでお子さん1人につき5万円(2回目)を支給します。

対象者

次の1、2に当てはまり、申請時点で菊川市民である方

  1. 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
  2. 令和7年4月1日以降に出産された産婦

申請に必要なもの

妊娠届出時(1回目)

  • 妊婦給付認定申請書(母子健康手帳交付時にお渡しします。)
  • 口座番号のわかるもの(妊婦本人のものに限ります。)
  • 身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真のついているもの)

赤ちゃん訪問時(2回目)

  • 胎児の数の届出書(赤ちゃん訪問時にお渡しします。)
  • 母子健康手帳
  • 口座番号のわかるもの(妊産婦本人のものに限ります。)※1回めの支給と同一口座を指定する場合は不要です。

支給時期

申請をした月の翌月最終木曜日に指定口座に振り込みます。

申請期限について

やむを得ず、申請時期が妊娠届出時及び赤ちゃん訪問時に間に合わない場合は、以下の起算日から2年以内であれば申請することができます。

しかし、この給付金は妊娠中や産後の大変な時期に有効に活用していただき、安心して子育てができることを目的としていますので、早めの手続きをお願いいたします。

1回目の申請起算日

胎児の心拍が確認できた日

2回目の申請起算日

出産予定日であった日の8週間前の日

ただし、出産予定日より前に出産した場合は出産日

流産・死産等をされた方へ

胎児の心拍が確認された後で、令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も2回の妊婦支援給付を受け取ることができます。

妊娠8か月頃に行うアンケートに替えて届出書を送付しますので、ご承知おきください。また早めの支給を希望する方は担当課までお申し出ください。

つらい思いをされた方への支援もございますので、遠慮なくご相談ください。

令和7年3月31日までに出産され、令和7年4月以降に申請される方について

令和7年3月31日までに出産された方については、旧制度である「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:こども保健係(0537-37-1136)

ファックス:0537-37-1172

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