ここから本文です。
更新日:2026年10月22日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、次の歳入等の収納の事務(以下、「特定収納事務」という。)を地方税共同機構に行わせることとしたので、同条第3項の規定により、告示する。
1特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとした日
令和8年10月23日
2特定収納事務に係る歳入等
地方自治法第243条の2の7第2項に基づく政令に定める方法により納付される本市の歳入等であって、地方税統一QRコードを表示した納付書により納付されるもの
(菊川市告示第225号)特定収納事務の実施(PDF:48KB)
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.