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ホーム > 健康・福祉 > 菊川市手話言語に関する条例

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更新日:2024年10月10日

菊川市手話言語に関する条例

平成29年4月1日から菊川市手話言語に関する条例が施行されました。

手話は、指や手、体の動き、そして表情を使って表現をするひとつの「言語」です。手話を言語として日常生活を営む「ろう者」は、手話で知識を蓄え、コミュニケーションをとっています。そのため、手話を必要とする人に、手話による意思疎通がしやすい環境を整える必要があります。

そこで、菊川市では平成29年3月に「菊川市手話言語に関する条例」を制定しました。なお、障がい者福祉分野での繋がりが深い掛川市及び御前崎市においても、同時期に同様の趣旨の条例を制定しています。

菊川市手話言語に関する条例(PDF:110KB)

 手話画像

条例の目的

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進と普及等を図り、全ての市民が共生する地域社会の実現を目指します。

基本理念

手話は言語であり、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提としたうえで、全ての市民が相互に人格と個性を尊重することを基本とします。

市の責務

手話に対する理解の促進及び手話の普及等のための施策を総合的かつ計画的に推進します。

市民の役割

手話に対する理解を深め、市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。

ろう者をはじめとする手話を必要とする者の役割

市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。また、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めてください。

事業者の役割

市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。また、ろう者をはじめとする手話を必要とする者への利用しやすいサービスを提供と働きやすい環境を整備することに努めてください。

菊川市では、東遠地域の障害者計画・障害福祉計画において、手話の普及等のために必要な事項を定めて推進していきます。

障害者計画

  • 手話奉仕員養成講座の充実
  • 手話体験講座(菊川市まちづくり出前行政講座)の実施

障害福祉計画

  • 手話通訳派遣事業の充実

「手話言語に関する条例」をより多くの方に知っていただくために、新しい パンフレットを作成しました。

 パンフパンフレットは、A3サイズの紙を四つ折りにしたサイズです。

 

 

 

 

 

内容は、次のPDFをご覧ください。

1.表紙(PDF:225KB)

2.生活(PDF:326KB)

3.条例(PDF:188KB)

4.身近な(PDF:312KB)

全体(パンフレットを広げたところ)

 

 

 

 

 

第6回菊川市手話言語に関する条例のつどい

「手話言語の国際デー」に合わせて、令和6年9月23日(月・振休)に菊川市総合保健福祉センター(プラザけやき)にて条例のつどいが開催されました。

ミニ手話教室や手話をつかったミニゲームなどのイベントが行われ、多くの方がお越しくださいました。

チラシ(PDF:1,260KB)

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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