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更新日:2024年10月10日
手話は、指や手、体の動き、そして表情を使って表現をするひとつの「言語」です。手話を言語として日常生活を営む「ろう者」は、手話で知識を蓄え、コミュニケーションをとっています。そのため、手話を必要とする人に、手話による意思疎通がしやすい環境を整える必要があります。
そこで、菊川市では平成29年3月に「菊川市手話言語に関する条例」を制定しました。なお、障がい者福祉分野での繋がりが深い掛川市及び御前崎市においても、同時期に同様の趣旨の条例を制定しています。
手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進と普及等を図り、全ての市民が共生する地域社会の実現を目指します。
手話は言語であり、ろう者をはじめとする手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提としたうえで、全ての市民が相互に人格と個性を尊重することを基本とします。
手話に対する理解の促進及び手話の普及等のための施策を総合的かつ計画的に推進します。
手話に対する理解を深め、市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。
市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。また、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めてください。
市が推進する手話の普及等のための施策に協力してください。また、ろう者をはじめとする手話を必要とする者への利用しやすいサービスを提供と働きやすい環境を整備することに努めてください。
パンフレットは、A3サイズの紙を四つ折りにしたサイズです。
内容は、次のPDFをご覧ください。
(パンフレットを広げたところ)
「手話言語の国際デー」に合わせて、令和6年9月23日(月・振休)に菊川市総合保健福祉センター(プラザけやき)にて条例のつどいが開催されました。
ミニ手話教室や手話をつかったミニゲームなどのイベントが行われ、多くの方がお越しくださいました。
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