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更新日:2023年10月31日

障害者差別解消法

平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指しています。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日に施行されました。

関連情報

障がいを理由とする差別とは

障害者差別解消法では、「不当な差別的取り扱い」と「合理的な配慮をしないこと」が差別になります。

  不当な差別的取り扱い 合理的配慮をしないこと
国の行政機関・
地方公共団体
など

不当な差別的取り扱いが

禁止されます。

法的義務
障がいのある人に対し、合理的配慮
を行わなければなりません。
民間事業者
※個人事業主、NPO
法人も含みます
努力義務
障がいのある人に対し、合理的配慮
を行わなければなりません。

1.不当な差別的取り扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を言います。

  • スポーツクラブや習いごとなどの教室などで障がいがあることを理由に断られた。
  • 障がいがあることを理由にアパートを貸してもらえなかった。
  • 車いすを利用していることでお店に入れなかった。

2.合理的配慮の不提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、その障がいに合った工夫ややり方を考えて行う「合理的配慮」が大切です。

本人自らの意思を表明することが困難な場合には、家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

  • 視覚障がいのある人がレストランでメニューの読みあげを依頼したが読んでもらえなかった。
  • 聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れたが対応してもらえなかった。
  • 知的障がいのある人にわかりやすく説明しなかった。

障害者差別解消法に基づく菊川市職員対応要領

障害者差別解消法では、地方公共団体として、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「不当な差別的取扱い」の禁止と「障害者への合理的配慮」が法的義務となりました。

そこで、本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するためのものとして、「職員対応要領」を定めました。

菊川市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:137KB)

障害者差別解消法菊川市職員対応マニュアル(PDF:1,836KB)

障害者差別解消支援地域協議会

菊川市では、障がいを理由とする差別に関する相談及び事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、菊川市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

菊川市障害者差別解消支援地域協議会要綱(PDF:96KB)

障がいを理由とする差別で困ったときは

相談窓口「菊川市福祉課」へお問い合わせください。

電話:0537-37-1252

FAX:0537-37-1255

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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