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更新日:2023年3月31日
平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法(正式名「障害者の虐待、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐための法律です。身の回りに虐待と思われる事案を発見した場合には、速やかに障がい者虐待防止窓口まで通報をお願いします。
福祉課障がい者虐待防止窓口(障がい者福祉係内)
(開庁日の就業時間内)電話:0537-37-1252、FAX:0537-37-1255
(夜間及び休日)0537-35-2111
菊川市にお住いであるか、菊川市から障害福祉サービスの支給決定を受けている人で、身体障害、知的障害、精神障害のある人や、その他に心身の障がいなどにより日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄放任(ネグレクト)、経済的虐待があります。また、障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
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