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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・生活福祉 > 最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付

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更新日:2026年8月3日

最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。 この判決を受け、国は新たな水準を設定し、当時の基準との差額分について追加給付を行うとしたことから、菊川市においても、国の方針に基づき給付の準備を進めています。

詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

給付の対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等

※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

※亡くなられている方は給付の対象外となります。

 

追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 

申出手続き及び支給時期

現在も菊川市で生活保護を受給中の世帯

職権により順次支給しますので、原則として給手続(申出)は不要です。
追加給付の時期は、令和8年9月頃を予定しています。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

過去に菊川市で生活保護を受給していた世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。(現在、生活保護を受給中で、過去に他の自治体で生活保護を受けていた場合も含む)

そのため、過去に菊川市で生活保護を受給していた世帯は、保護を受給していた当時の世帯主から、菊川市に対して申出が必要となります。

以下の内容をご確認の上、申出をお願いいたします。

申出期間 

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出方法

菊川市福祉課窓口へ提出または郵送

<窓口所在地・送付先> 〒439-0019 静岡県菊川市半済1865番地 菊川市福祉課生活福祉係

提出書類

<必須書類>

  • 申出書 (菊川市用申出書様式(PDF:148KB)
  • 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 当時保護を受給していた世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し

※当時の世帯主による申出が困難であり、代理の方が申出を行う場合、委任状が必要となります。 (菊川市用委任状様式(PDF:34KB)

<必要に応じて添付する書類>

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 戸籍謄本の附票の写し(当時の住所記載ができない場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合 等

 

追加給付の時期は、申出書をいただいた後、内容を確認し、随時お支払いします。(概ね1〜2か月程度を予定)
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

問い合わせ先

静岡県菊川市福祉課生活福祉係

住所 〒439-0019 静岡県菊川市半済1865番地 

電話:0537-37-1251/FAX:0537-37-1255

 

お知らせ

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:社会福祉係(0537)37-1123、生活福祉係(0537)37-1251、障がい者福祉係(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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