• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 個別避難計画について

ここから本文です。

更新日:2025年9月17日

個別避難計画について

個別避難計画とは、一人では災害時に避難行動が困難な避難行動要支援者ごとに作成する、災害時における避難支援を行うための計画で、「いつ、どこに、だれと、どのように」避難するのかをあらかじめ定めておくものです。

全国各地で大規模な災害が頻繁に発生しており、多くの高齢者や障がいのある方などのいわゆる「災害弱者」が被害を受けられていることから、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

個別避難計画作成対象者

個別避難計画の作成対象者は、市が作成する「避難行動要支援者名簿」に登録されている方です。このうち、住んでいる場所の災害リスクや対象者の心身の状況に応じて優先順位を定め、順次計画を作成をしていくこととなります。

避難行動要支援者名簿対象者は、下記のいずれかに該当する方です。ただし、施設入所者は除きます。

  • 要介護度が3以上と認定されている方
  • 身体障害者手帳の1級・2級を所持している方
  • 療育手帳のA(A1・A2・A3)を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級を所持している方
  • 75歳以上の高齢者のみで構成された世帯の方
  • 上記の項目に準じる状態にある方などで避難支援を希望する方

避難支援等関係者

避難行動要支援者を普段から見守り、災害時においては、できる範囲で情報の伝達や安否確認、避難誘導などの支援を行う方です。

災害が起こった時、避難支援等関係者も自らの安全を確保することが必要であり、個別避難計画は必ず支援することを保証するものではありません。また、避難支援を行うことができなかった場合でも、避難支援等関係者は法的な責任を負うものではありません。

個別避難計画作成の手引き

この手引きは、個別避難計画を作成するための手順について説明しています。

地域の実情に応じた避難支援体制づくりを進めていくために、「菊川市防災ハザードマップ」もあわせて活用してください。


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:社会福祉係(0537)37-1123 (避難行動要支援者名簿・個別避難計画に関すること)

ファックス:(0537)37-1255

部署名:菊川市危機管理部危機管理課

電話:防災計画係(0537)35-0923 (防災・災害対策に関すること)

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?