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更新日:2025年9月17日
個別避難計画とは、一人では災害時に避難行動が困難な避難行動要支援者ごとに作成する、災害時における避難支援を行うための計画で、「いつ、どこに、だれと、どのように」避難するのかをあらかじめ定めておくものです。
全国各地で大規模な災害が頻繁に発生しており、多くの高齢者や障がいのある方などのいわゆる「災害弱者」が被害を受けられていることから、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
個別避難計画の作成対象者は、市が作成する「避難行動要支援者名簿」に登録されている方です。このうち、住んでいる場所の災害リスクや対象者の心身の状況に応じて優先順位を定め、順次計画を作成をしていくこととなります。
避難行動要支援者名簿対象者は、下記のいずれかに該当する方です。ただし、施設入所者は除きます。
避難行動要支援者を普段から見守り、災害時においては、できる範囲で情報の伝達や安否確認、避難誘導などの支援を行う方です。
災害が起こった時、避難支援等関係者も自らの安全を確保することが必要であり、個別避難計画は必ず支援することを保証するものではありません。また、避難支援を行うことができなかった場合でも、避難支援等関係者は法的な責任を負うものではありません。
この手引きは、個別避難計画を作成するための手順について説明しています。
地域の実情に応じた避難支援体制づくりを進めていくために、「菊川市防災ハザードマップ」もあわせて活用してください。
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