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更新日:2024年2月6日

職場のハラスメント撲滅月間

12月は職場のハラスメント撲滅月間

厚生労働省では、12月を職場のハラスメント撲滅月間定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

みんなで考えよう!職場のパワーハラスメント明るい職場の応援団(外部サイトへリンク)

各種ハラスメント

ハラスメントとは、「嫌がらせ」という意味です。ハラスメントには様々な種類があります。代表的なものを3つ紹介します。男性から女性、上司から部下への行為に限ったものではなく、同性間、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。本人にそのつもりが無くても、相手が不快に感じれば、それはハラスメントに該当します。

セクシャルハラスメント

相手の意思に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言葉や行為。

パワー・ハラスメント

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。

モラル・ハラスメント

言葉や態度によって人格や尊厳を傷つけ、肉体的、精神的に傷を負わせる、仕事をやめざるを得ない状況に追い込む、雰囲気を悪くさせる等の行為。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務部地域支援課

電話:(0537)35-0925

ファックス:(0537)35-0977

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