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ホーム > くらし > 税金 > 令和3年度から適用される市・県民税の主な税制改正

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更新日:2023年12月11日

令和3年度から適用される市・県民税の主な税制改正

令和3年度(令和2年中の所得)以降に適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

令和3年度市・県民税に係る税制改正について(PDF:121KB)

 

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止した、文化芸術・スポーツイベントのチケットの払い戻しを受けないことを選択された場合、住民の福祉の増進に寄与するものとして寄附金控除の対象となります。

対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベントであり、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関して国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベントになります。菊川市では、文部科学大臣が指定した全てのイベントを市・県民税の寄附金税額控除の対象として指定しています。
文部科学大臣が指定したイベントは、下記リンクの文化庁またはスポーツ庁のホームページをご覧ください。

手続きの流れ

1.文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
3.確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。

対象となる課税年度

令和3年度又は令和4年度の個人市県民税

控除対象上限額

年間の合計額で20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。


よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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