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ホーム > くらし > 税金 > 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

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更新日:2025年5月16日

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定しました。令和6年分所得税額及び定額減税額の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に調整給付(不足額給付)を実施します。

支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では支給の有無や金額などの個別のお問い合わせに回答することはできません。具体的なスケジュール、お手続きの方法が決まりましたら、改めてお知らせします。

なお、菊川市からの支給の対象となるのは、令和7年1月1日時点において菊川市にお住まいで、下記の①、②のいずれかに該当する方です。同日までに市外に転出された方については、転出先の自治体へお問い合わせいただきますようお願いします。

①差額給付の対象となる方(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等により算定した調整給付所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方)

子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方などが該当します。

「当初調整給付額」と「不足額給付額」のイメージ(PDF:62KB)

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年度分住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

当初(令和6年度)調整給付の給付額分については、申請期限(令和6年12月2日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、受け取ることはできません。

令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

①に該当する方への支給金額

「不足額給付時における調整給付所要額※1」−「当初調整給付時における調整給付所要額※1

※1調整給付所要額は、所得税分と個人住民税所得割分を合算した額です(合算額を1万円単位に切り上げます)

①に該当する方の所得税分調整給付所要額(不足額給付時)の計算方法

所得税分調整給付所要額(不足額給付時)の計算方法(PDF:140KB)

不足額給付の計算(所得税)

①に該当する方の住民税所得割分調整給付所要額(不足額給付時)の計算方法

住民税所得割分調整給付所要額(不足額給付時)の計算方法(PDF:111KB)

住民税所得割分については、令和6年度に減税・給付の両方を行っているため、当初調整給付(令和6年度)対象者決定後に税額や扶養親族の数の修正が生じ、給付所要額が増額となった方のみが対象となります。

不足額給付の計算(住民税所得割)

②以下の条件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外である)
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族として、定額減税の対象外である)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

②に該当する方への支給金額

原則4万円(定額)

(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

申請方法と支給方法

対象となる方には、令和7年7月中旬以降に確認書等を送付する予定です。

不足額給付に関する問い合わせ

不足額給付に関する問い合わせ用の専用ダイヤル、臨時窓口を設ける予定です。

その他

給付金事業をかたる詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、電子メール及び郵便物等があった際には、最寄りの警察署や警察相談電話窓口(#9110)へご連絡ください。

国や県、菊川市が、給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

よくあるご質問

本給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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