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更新日:2023年6月23日

中間前金払制度

中間前金払制度について

中間前金払い制度とは

既に前払金(請負代金額の40%以内)として支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の20%を超えない範囲内の前払金を追加で支払う事ができるものです。

対象となる建設工事

当初の前金払を実施しており、部分払の支払いを行なっていない建設工事を対象とします。

中間前金払ができる要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  3. 既に行なわれた工事経費が請負代金額の2分の1以上の額であること。
  4. 請求時に保証事業会社の保証書の添付ができること。

中間前払金額

請負代金額の10分の2以内の額。ただし、債務負担行為等の2年以上にわたる契約の場合は、各年度の年割額に相当する金額に対して10分の2以内の額とします。

中間前払金の請求方法

中間前払金フロー

 

 

 

 

 

 

 

1.認定の請求

間前金払を希望する受注者は、『認定申請書』に工程表工事工程月報を添え、工事担当課に提出します。

2.認定調書の交付

 『認定申請書』受付日から7日以内に、工事担当課から『認定調書』が発行されます。

3.保証の申込み

注者は、『認定調書』を添えて保証事業者に保証の申込みを行います。

4.保証証書の発行

保証事業者から、受注者に中間前払金保証書が発行されます。

5.中間前金払の申請

受注者は、『中間前金払申請書』及び『中間前払金請求書』に中間前払金保証書を添えて、工事担当課に提出します。

6.中間前払金の振込み

『中間前払金請求書』受付日から14日以内に、前払金専用口座に中間前払金の振込みを行ないます。

申請様式等

様式名 word PDF
認定申請書(様式第1号) word(ワード:30KB) PDF(PDF:51KB)
中間前金払申請書(様式第3号) word(ワード:30KB) PDF(PDF:51KB)
中間前払金請求書 word(ワード:21KB) PDF(PDF:35KB)
要綱 菊川市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱(PDF:67KB)

 

 

 

 

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市総務部総務課

電話:(0537)35-0920

ファックス:(0537)35-2117

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