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ホーム > くらし > 住宅・建築 > 建設リサイクル法について

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更新日:2022年9月26日

建設リサイクル法について

建設工事現場において使用及び発生する特定建設資材について、分別解体等および再資源化等を促進し、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日に施行されました。

建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事の実施に当たっては、あらかじめ県知事等への届出が義務付けられるとともに、事前説明、告知、契約、再資源化等完了報告等の各種の事務手続きが義務付けられており、以下の事務の流れにより必要な手続きを行う必要があります。

(図)建設リサイクル法の事務の流れ

 (図)建設リサイクル法の事務の流れ 

※1 届出書の提出先は、対象となる建設工事を施工する区域を所管する市町となります。

また、国の機関や地方公共団体等が発注する工事の場合は、上記③は届出書の提出に

替わり、通知書の提出となります。

※2 菊川市は特定行政庁ではないため、袋井土木事務所で審査します。

特定建設資材とは

1 コンクリート:Co塊

2 アスファルト・コンクリート:As塊

3 木材

4 コンクリート及び鉄からなる建設資材

一定規模以上の工事とは 

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

延べ床面積の合計 80平方メートル 以上

建築物の新築・増築工事

延べ床面積の合計 500平方メートル 以上

建築物の修繕・模様替工事
(リフォーム等)

請負代金の額(税込み)
1億円 以上

建築物以外の工作物に関する工事
(土木工事等)

請負代金の額(税込み)
500万円 以上

建設リサイクル法に基づく手続き

対象となる建設工事の発注者または工事を自ら施工する者は、工事を着手する日の7日前までに、以下の添付書類とともに、菊川市都市計画課まで届出書を提出してください。

 

提出書類

様式等

1.別表

建築物の解体工事

別表1

建築物の新築・増築工事

別表2

建築物の修繕・模様替等工事

建築物以外の工事(土木工事等)

別表3

2.工程表

作業内容ごとの日程がわかる内容であれば、従来使用しているもので結構です。

3.設計図又は写真

(解体工事の場合は、原則として写真を添付してください。)

建築物の解体工事

全景写真(カラー)又は

配置図・平面図・立面図等

建築物の新築・増築工事

配置図・平面図・立面図等

建築物の修繕・模様替等工事

建築物以外の工事(土木工事等)

全景写真(カラー)又は

配置図・平面図・立面図等

4.案内図

工事現場の場所を朱書きで着色するなどして明示した地図等の案内図を添付してください。

5.委任状

発注者又は自主施工者以外の代理者が届け出る場合は、委任状が必要です。
なお、委任状には、発注者の記名・押印又は署名が必要です。
発注者又は自主施工者が法人の場合、代表者本人ではなく社員が代理で届け出る場合も委任状の添付が必要となります。


※ 各書類の大きさは、A4サイズとしてください。A4以外のサイズの場合は、A4の大きさに折りたたんで
作成してください。

建設リサイクル法届出済シール

 建設リサイクル法に基づく届出書の受付後に、届出者に対して「建設リサイクル法届出済シール」をお渡しします。

工事現場に掲示する標識に、届出済シールを貼付してください。

【参考】建設リサイクル法届出済シールを交付します(PDF:149KB)

関連リンク・様式ダウンロード

静岡県技術管理室のホームページへ( 外部サイトへリンク )

建設リサイクル法届出等書類様式

1 届出書(エクセル:96KB)

2 通知書(国の機関や県・市町が発注する工事の場合)(エクセル:86KB)

3 委任状(エクセル:35KB)

4 変更届出書(エクセル:96KB)

5 建設工事取止届・報告書(エクセル:37KB)

6 届出書記載例(PDF:284KB)

提出先

 〒439-8650

静岡県菊川市堀之内61

菊川市役所建設経済部都市計画課住宅建築係

電話番号0537-35-0957

FAX 0537-35-2115

E-Mail toshikei@city.kikugawa.shizuoka.jp

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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