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ホーム > くらし > 住宅・建築 > 空家対策 > 菊川市空家等管理活用支援法人の指定について

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更新日:2023年12月22日

菊川市空家等管理活用支援法人の指定について

制度の概要

 令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
 この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、法第24条各号に列挙されている業務については、現状においては、行政で取り組むこととして市長は指定を行わないこととします。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:住宅建築係(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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