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更新日:2021年2月26日
年々増加する空家の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等さまざまな問題を引き起こし、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家もあり、今後より一層深刻化することが懸念されています。
空家等がもたらすこれらの問題を解消するための対策を総合的かつ計画的に実施するために、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づき「菊川市空家等対策計画」を平成28年2月に策定しました。
この度、策定から5年が経過したことから、市内における空家等の状況の変化を踏まえ、内容の改訂を行いましたので、同法第6条第3項の規定に基づき公表いたします。
1 計画策定の背景
2 菊川市における空家等の現状
3 計画の目的
4 空家等に関する対策の基本方針
5 計画期間
6 空家等の調査
7 所有者等による空家等の適切な管理の促進
8 空家及び空家除却後の跡地の利活用
9 特定空家等に対する措置
10 市民等からの相談への対応方針
11 対策の実施体制
12 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
よくある質問と回答
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