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ホーム > くらし > 上水道 > 水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
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更新日:2021年3月19日
令和2年4月1日に施行された改正民法(平成29年法律第44号)により「定型約款」に関する規定が新設されました。菊川市では、次の菊川市水道事業給水条例及び菊川市水道事業給水条例施行規程が「定型約款」に当たり、給水契約の内容となります。
お問い合わせ
部署名:菊川市生活環境部水道課
電話:(0537)73-1115
ファックス:(0537)73-1117
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