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更新日:2024年11月21日
働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者を中心に、
を行い、技術的な総合支援を行なっております。
厚生労働省からの委託を受けて行っており、相談内容、企業、個人情報などは厳守されますので、安心してご相談いただけます。ぜひお気軽にご連絡ください。
詳しくはホームページをご確認ください。
静岡県葵区追手町44番地の1静岡県産業経済会館5階
静岡県中小企業団体中央会(指導部)内0800-2005451(フリーアクセス電話)
午前9時00分~午後5時00分(土日祝日・年末年始除く)
月曜日は午前9時00分~午後5時00分
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となります。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問合せは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
※なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。詳細はこちら( 外部サイトへリンク )
労働委員会では、労働組合・労働者個人と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するための各種制度を設けています。
県下4箇所の県民生活センター等では、労働相談窓口を儲け、専門の相談員等が、電話や面接等により、労働に関する問題について、幅広く相談に応じております。
是非、ご活用下さい。
厚生労働省では、新しい働き方・休み方を実践するために、年次有給休暇の柔軟な活用を推進しています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト(外部サイトへリンク)
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
よくある質問と回答
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