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更新日:2021年12月15日

はかりの定期検査

はかりの定期検査を必ず受けましょう

取引・証明で使用するはかりは、正確に機能しているかの確認のため、2年に1度の定期検査の受検が必要です。この定期検査は計量法に基づき実施されるものであり、未受検のはかりを取引・証明に使用することは法令違反となります。

はかりの使用者は、必ず検査を受けましょう。

なお、検査には手数料がかかります。

定期検査の対象となるはかり

「取引・証明」に用いるはかりが対象となります。

例:

  • 商店、工場などで商品の売買に使用するはかり
  • 薬局などで薬剤調合のために使用するはかり
  • 荷物運送業者(取次店を含む)が料金を決めるために使用するはかり
  • 病院等で、健康診断書作成のために使用するはかり
  • 計量証明事業に使用するはかり

定期検査の対象とならないはかり

  • 学校、病院等で、自己の健康管理用に使用されているはかり
  • 郵便物の試し計量用に使用するはかり

受検方法

令和3年度の、菊川市内(堀之内体育館前、中央公民館前)における集合検査は終了しました。

次回の集合検査は令和5年10月から11月頃を予定しております。

前回(平成31年度)に検査を受検した方には、「計量器定期検査通知書(はがき)」が検査日の約1週間前に静岡県計量協会より送付されます。

新規ではかりを購入した場合など、新たに検査を受検する方は、事前に菊川市商工観光課(0537-35-0936)までご連絡ください。

定期検査の日程

令和3年度の菊川市内(堀之内体育館前、中央公民館前)における集合検査は終了しました。

次回の集合検査は令和5年10月から11月頃を予定しております。

令和3年10月29日(金曜日)、11月1日(月曜日)、11月2日(火曜日)、11月4日(木曜日)、11月5日(金曜日)

はかりの使用廃止について

事業の廃止・縮小などによりはかりを使用しなくなった場合は、下記の「様式4計量器使用廃止届」を提出してください。

提出先:菊川市商工観光課

〒439-8650 菊川市堀之内61

提出方法:来庁、郵送又は下記電子申請フォームからの申請により提出してください。

様式4計量器使用廃止届(PDF:53KB)

電子申請フォーム( 外部サイトへリンク )

関連情報

静岡県計量検定所ホームページ( 外部サイトへリンク )





よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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