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更新日:2024年7月11日
取引・証明で使用するはかりは、正確に機能しているかの確認のため、2年に1度の定期検査の受検が必要です。この定期検査は計量法に基づき実施されるものであり、未受検のはかりを取引・証明に使用することは法令違反となります。
はかりの使用者は、必ず検査を受けましょう。
なお、検査には手数料がかかります。
「取引・証明」に用いるはかりが対象となります。
例:
令和5年度の、菊川市内(堀之内体育館前、中央公民館前)における集合検査は終了しました。
次回の集合検査は令和7年10月から11月頃を予定しております。
前回(令和5年度)に検査を受検した方には、「計量器定期検査通知書(はがき)」が検査日の約1週間前に静岡県計量協会より送付されます。
新規ではかりを購入した場合など、新たに検査を受検する方は、事前に菊川市商工観光課(0537-35-0936)までご連絡ください。
令和5年度の菊川市内(堀之内体育館前、中央公民館前)における集合検査は終了しました。
次回の集合検査は令和7年10月から11月頃を予定しております。
事業の廃止・縮小などによりはかりを使用しなくなった場合は、下記の「様式4計量器使用廃止届」を提出してください。
提出先:菊川市商工観光課
〒439-8650 菊川市堀之内61
提出方法:来庁、郵送又は下記電子申請フォームからの申請により提出してください。
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