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更新日:2020年4月13日
これまで、消防機関が重大な消防法令違反のある防火対象物が存在する事実を認識している場合であっても、市民等がその防火対象物に存在する火災危険に関する情報を知ることができない状況にありました。
そこで、消防機関が重大な消防法令違反のある防火対象物の存在を認識した場合に即時公表できることとし、違反対象物を利用しようとする者が自らこの情報を活用することで、火災発生時の被害の軽減を図り、防火対象物の関係者に、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進します。
火災発生時の人命危険等を考慮し、不特定多数の者又は災害時要援護者が利用する防火対象物を公表の対象とします。具体的には、一定規模を有する以下の防火対象物等が対象となります。
火災による被害を最小限にするため、火災初期の対応に有効である、以下の3種類の消防用設備等が未設置である防火対象物を対象とします。
消防機関が防火対象物への立ち入り検査を実施し、公表制度の対象となる消防法令違反を認め、その結果を関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、同一の違反内容が認められる場合に、以下の事項を公表します。また、公表は消防法令違反が是正されたことが消防機関によって確認されるまで継続されます。
現在公表している防火対象物はありません。
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