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更新日:2021年10月19日
危険物を貯蔵及び取り扱う場合は、様々な基準が政令で定められています。作業従事者等は下記の基準を厳守し貯蔵及び取り扱うようにしてください。
危険物の許可又は届出した数量を超え、又は品名以外の危険物を貯蔵し、取り扱わないこと。
危険物施設において、みだりに火気を使用しないこと。
※『みだり』とは、必要がないにもかかわらず火気を使用することであるため、作業上必要な場合は、防火上安全な対策を施した上で危険物の加熱又は乾燥のため直火を用いることができます。
危険物施設には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
危険物施設においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物を置かないこと。
※空箱等は整理されていても放置することは認められていません。
貯留設備又は油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄、その他適当な処置をすること。
※発生したくず、かす等がたとえ少量でも火災予防上危険ですので、1日に1回以上廃棄等の処置をしてください。
危険物を貯蔵又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵又は取扱うこと。
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講じること。
危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講じること。
危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱う時は、その容器は当該危険物の性質に適応し、且つ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、且つ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
※電線と電気器具を完全に接続しないと火花が発生するおそれがあるので、注意してください。
危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
※容器の破損による保護液の流出等にも注意してください。
その他にも貯蔵又は取り扱いに関する基準が危険物の規制に関する政令第25~27条に定められているので、基準に沿った貯蔵又は取り扱いをしてください。
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