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ホーム > くらし > 保険・年金 > マイナンバーカードの保険証利用

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更新日:2024年11月14日

マイナンバーカードの保険証利用

マイナ保険証政府広報

【令和6年12月2日】健康保険証は廃止されます

法令の改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証(以下、保険証)は廃止されることになりました。

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は有効期限まで使用できます

保険証の廃止後も、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、有効期限(国民健康保険と後期高齢者医療保険は、最長令和7(2025)年7月31日)まで使用できます。有効期限が切れるまでは破棄せずに保管してください。

なお、健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありませんが、その場合は令和7年12月1日まで使用可能です。(ただし、期間の途中で75歳になる方は、誕生日の前日までとなります。)

マイナ保険証移行スケジュール図(PDF:369KB)

現行の保険証廃止後の対応について(令和6年12月2日以降)

国民健康保険に加入中の方

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録したもの)をお持ちの方

国民健康保険の加入情報がわかる「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証と共に提示してください。

【新規加入者】

国民健康保険加入手続きの際に資格情報のお知らせを発行します。

【既加入者】

お手元にある保険証の有効期限が切れる前に世帯主様宛に資格情報のお知らせを郵送します。

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証の代わりとして使用できる「資格確認書」を発行します。資格確認書は保険証と同じ大きさのもので、有効期限は最長1年間(毎年7月31日まで)となります。医療機関等に提示することで、保険診療を受けられます。

【新規加入者】

国民健康保険加入手続きの際に資格確認書を発行します。

【既加入者】

お手元にある保険証の有効期限が切れる前に世帯主様宛に資格確認書を郵送します。

後期高齢者医療制度に加入中の方

後期高齢者医療制度の被保険者の方については、国の暫定措置により令和7年7月31日までに限り、マイナ保険証の利用登録の有無によらず、資格確認書を発行します。

令和7年8月1日以降は、国民健康保険と同じく「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

マイナ保険証の利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用することができます。

利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。

顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

マイナンバーカードの保険証利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

  1. マイナンバーカードを申請・作成する
  2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
  3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。また、お手続きについては、マイナンバーのページをご覧ください。

マイナ保険証利用上の注意点

  • マイナンバーカードに搭載する電子証明書(利用者用電子証明書)の期限切れにご注意ください。マイナ保険証の利用については、期限切れ3か月以内は有効とされています。電子証明書の有効期限が近づくと、国の機関(地方公共団体情報システム機構(J-lis))からご自宅に「電子証明書の有効期限通知書」が届きますので、お手続きをお願いします。
  • マイナ保険証を利用する場合、転職等の理由により、被保険者(ご本人)の資格情報について、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村等)による登録が済んでいないことで、「資格情報なし」と表示される可能性(資格取得から10日以内など)があります。その場合には、加入されている保険の保険者にお問い合わせください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録解除には申請が必要です。申請は市民課国保年金係または小笠市民課で受け付けています。

本人確認書類(顔写真入)を持って手続きにお越しください。

国民健康保険:マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF:129KB)

後期高齢者医療保険:マイナ保険証利用登録解除申請書(PDF:117KB)

解除申請から解除がなされるまでの間(1〜2か月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:国保年金係(0537)35-0915、市民係(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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