ホーム > 子育て・教育 > 文化・スポーツ・生涯学習 > スポーツ > スポーツ推進委員
ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
スポーツ推進委員の制度は、これまでは体育指導委員という名称で呼ばれており、昭和36年(1961年)スポーツ振興法の制定と同時に位置づけられていました。それから50年あまり経過した平成23年にスポーツ振興法がスポーツ基本法(平成23年8月24日施行)として全面改定され、その名称もスポーツ推進委員と改められました。スポーツ基本法の中では、スポーツの実技の指導や助言だけでなく、スポーツの推進のための事業に係る連絡調整としての役割を期待されています。
スポーツ推進委員の役割は、スポーツ基本法第32条第2項で規定されている通り、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う事が主な仕事になります。
このようにスポーツ推進委員へと名称変更しただけでなく、地域スポーツ振興の推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が一層期待されており、その責務の重要性とともに、活躍の場は今後さらに広がっていくものと思われます。
毎月定例会議を開き、スポーツ活動における諸問題について話し合い、意見や情報の交換などを行い、市教育委員会が主催するスポーツ大会やスポーツ教室などを中心に指導・助言などを行っています。また、県内で行われるスポーツ推進委員を対象とした各種研修会等へ参加し、スポーツ推進委員としての資質向上の為、日々努力しています。そして、スポーツ推進委員は地域にかえり、スポーツ活動普及のため活動しています。
菊川市スポーツ推進委員会では、年3~4回程度スポーツ推進委員活動広報誌を発行し、自治会文書で回覧しています。ぜひ一度ご覧ください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.