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更新日:2017年6月13日

文化財防火デー/文化財の消防訓練

文化財防火デーの概要

放水銃による初期消火/黒田家住宅毎年1月26日は「文化財防火デー」です。 文化財防火デーの制定は昭和24年1月26日、現存する世界最古の木造建築物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを契機として、昭和30年にこの日を『文化財防火デー』と定め、文化財を火災その他の災害から保護するとともに、国民の文化財愛護思想の普及を図ることを目的としています。

その後も、昭和25年に京都市の金閣寺(鹿苑寺)、平成12年5月には京都市の寂光院所蔵の「木造地蔵菩薩立像」、さらに平成21年12月には島田市の川越遺跡が被災しました。文化財の火災は、放火や周囲からの飛び火によるものが多いという特徴があり、文化財の防火は、文化財を管理する方々だけでなく、地域の住民や消防団をはじめとした関係者及び関係機関のご協力があってこそ成し遂げられるものです。

本市におきましても、消防本部と教育委員会が連携し、防火対象物の現状把握と消防訓練を実施し、文化財の防火に努めています。

重要文化財建造物(防火対象物)の現状把握

火災報知器の現状確認/応声教院山門消防法上の重要文化財建造物は、消防法施行令別表第1の防火対象物の用途区分17項に該当します。この重要文化財建造物の定義は、「文化財保護法により規定された重要文化財・重要有形民族文化財・史跡などの各種文化財建築物、または旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律で重要美術品と認められた建物」とあります。

防火対象物の実態を把握することにより、関係者に火災予防上適切な指導を行うことを目的に、消防本部と教育委員会が協力して、火災報知器や消火設備等の点検状況等を所有者から確認しています。

消防訓練

消防本部と自主防災隊の連携/潮海寺仁王門消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施工令第4条第3項)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施することとされています。

文化財防火デーに伴う消防訓練として、各文化財の所有者にご協力いただき、火災などを想定し、消防計画書に定めた自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで総合的な訓練を行っています。

通報訓練

火災発生現場の確認/潮海寺仁王門火災報知器等により火災発生に気づいた場合は、報知器や監視盤が知らせる場所で実際に火災が発生しているかどうか現場確認します。

火災が発生している場合は、可能な限り初期消火を行い、消防隊がより早く到着し確実に活動するために119番通報を行います。

文化財所有者は、日頃から監視盤や電話機の傍に通報までに必要な事項を書いた紙が用意しています。通報訓練では、これらの手順に従い確実に通報できるかを確認します。

避難誘導訓練

所有者やその家族、見学者や来訪者等の有無を確認し、安全な場所まで避難できるよう、誘導します。

消火訓練

可搬ポンプの操作手順確認/黒田家住宅所有者だけではなく、消防本部、消防団、地元自治会・自主防災隊と協力し、消火活動や延焼防止を想定した消火訓練を実施します。

消火訓練では現地指揮本部の指示に従い、水利の安全な確保、機械の操作方法、放水のための進入路確保等を確認した上で、放水を開始します。

その他には、建物内から文化財を搬出する訓練や、車輌が安全に通行できるための交通規制の確認等も行います。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市教育文化部社会教育課

電話:社会教育係(0537)73-1114、スポーツ振興係(0537)73-1118、文化振興係(0537)73-1137

ファックス:(0537)73-6863

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