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更新日:2024年2月22日
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や荒廃農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果のとりまとめ・公表
3.地域計画(案)の作成
4.地域計画(案)の説明会を実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告・縦覧
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するための実行・地域計画の随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、市内10地区で行われた【協議の場】の結果を公表します。
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