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更新日:2024年5月22日
狩猟は、資源利用や趣味としての目的だけでなく、鳥獣の個体数を調整して鳥獣被害を防止する役割があります。
鳥獣保護法において狩猟とは、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されているため、狩猟免許を取得することが必要です。狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて、次の4種類があります。
網
くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
銃器(ライフル銃、散弾銃、空気銃)
空気銃
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、吊り上げ式くくりわな、かすみ網
通常は11月15日から2月15日
有害鳥獣捕獲は、許可された期間であれば年間通して可能です。
現在の有害鳥獣捕獲許可について(期間・対象鳥獣・対象区域・許可を受ける者)
・R6.3.16~R6.6.30
ニホンジカ 菊川市富田、倉沢、沢水加、和田、潮海寺、友田 小笠猟友会 菊川支部 班員6名
・R6.4.1~R6.6.30
イノシシ 菊川市全域 小笠猟友会 菊川支部 班員30名
タヌキ・ハクビシン・アナグマ 菊川市全域 小笠猟友会 菊川支部 班員19名
狩猟鳥獣の全種
ニホンザル、カモシカ、ドバト、アオバト、カワラヒワ、カシラダカ、カケス、ホオジロ、モズ、ツグミ、オナガ、ニホンリス、イタチ(メス)、オコジョ、モモンガ、ムササビ
狩猟免許を取得するためには、狩猟免許の種類ごとに県知事が行う狩猟免許試験(知識・適正・技能)に合格することが必要です。
狩猟免許を持っているだけでは、狩猟はできません。狩猟をするには、狩猟をしたい場所の都道府県知事に対して狩猟者登録を行う必要があります。
また、止めさし(とどめを刺すこと)などに協力してもらうため、地域の猟友会に入会することも必要な場合があります。
有効な狩猟免許を持っていること。
3,000万円以上の損害保険(猟友会の狩猟事故共済、民間保険会社のハンター保険など)に入っていること。
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