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更新日:2021年5月31日

 

狩猟事業

狩猟

狩猟は、資源利用や趣味としての目的だけでなく、鳥獣の個体数を調整して鳥獣被害を防止する役割があります。

 

狩猟免許の種類

鳥獣保護法において狩猟とは、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されているため、狩猟免許を取得することが必要です。狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて、次の4種類があります。

網猟免許

わな猟免許

くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな

第一種銃猟免許

銃器(ライフル銃、散弾銃、空気銃)

第二種銃猟免許

空気銃

禁止猟法

爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴、吊り上げ式くくりわな、かすみ網

狩猟期間と対象種

狩猟を行える期間

通常は11月15日から2月15日

有害鳥獣捕獲は、許可された期間であれば年間通して可能です。

◎現在の有害鳥獣捕獲許可について(期間・対象鳥獣・対象区域・許可を受ける者)

 ・R3.4.1~R3.6.30

  イノシシ 菊川市全域 小笠猟友会 菊川支部 班員 33名

  タヌキ・ハクビシン  菊川市全域 小笠猟友会 菊川支部 班員 18名

 ・R3.5.14~R3.6.30

  アナグマ  小笠東地区 小笠猟友会 菊川支部 班員 6名

 

対象種

狩猟鳥獣の全種

間違いやすい非狩猟鳥獣

ニホンザル、カモシカ、ドバト、アオバト、カワラヒワ、カシラダカ、カケス、ホオジロ、モズ、ツグミ、オナガ、ニホンリス、イタチ(メス)、オコジョ、モモンガ、ムササビ

狩猟免許を取得する方法

狩猟免許を取得するためには、狩猟免許の種類ごとに県知事が行う狩猟免許試験(知識・適正・技能)に合格することが必要です。

狩猟を行う方法

狩猟免許を持っているだけでは、狩猟はできません。狩猟をするには、狩猟をしたい場所の都道府県知事に対して狩猟者登録を行う必要があります。

また、止めさし(とどめを刺すこと)などに協力してもらうため、地域の猟友会に入会することも必要な場合があります。

狩猟者登録の資格要件

有効な狩猟免許を持っていること。

3,000万円以上の損害保険(猟友会の狩猟事故共済、民間保険会社のハンター保険など)に入っていること。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938

ファックス:(0537)35-2114

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