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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 森林 > 森林の土地の所有者届出制度について

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更新日:2023年11月20日

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出記載事項

  • 土地所有者となった者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 前所有者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権の移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、持分割合

添付書類

権利取得の原因となる事実を証明する書類

(当該土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)

 

森林の土地の所有者届出書(ワード:41KB)

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938

ファックス:(0537)35-2114

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