ここから本文です。
更新日:2023年11月20日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
権利取得の原因となる事実を証明する書類
(当該土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.