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更新日:2026年2月18日
森林内または森林から1kmの範囲内の土地で面的な焼却行為を行う場合には、「菊川市火入れに関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。詳しくは農林課(電話0537-35-0938)へ確認してください。
森林法第21条の規定に基づき、森林又は森林の周囲1kmの範囲内の土地の火入れについて、許可の手続きや火入れの制限などの必要な事項を定めています。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、「菊川市火災予防条例」を一部改正し、令和8年4月1日より施行されます。
それに伴い「菊川市火入れに関する条例」の「火入れの中止」の条件が新たに追加されます。
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