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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 森林等における面的な焼却行為について

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更新日:2026年2月18日

森林等における面的な焼却行為について

森林内または森林から1kmの範囲内の土地で面的な焼却行為を行う場合には、「菊川市火入れに関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。詳しくは農林課(電話0537-35-0938)へ確認してください。

菊川市火入れに関する条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)

「菊川市火入れに関する条例」について

森林法第21条の規定に基づき、森林又は森林の周囲1kmの範囲内の土地の火入れについて、許可の手続きや火入れの制限などの必要な事項を定めています。

改正の背景

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、「菊川市火災予防条例」を一部改正し、令和8年4月1日より施行されます。

それに伴い「菊川市火入れに関する条例」の「火入れの中止」の条件が新たに追加されます。

改正の内容

改正内容はこちらから(PDF:197KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:農業振興係(0537)35-0938、農地利用係(0537)35-0939、土地改良係(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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