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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 森林 > 森林等における面的な焼却行為について
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更新日:2024年12月2日
森林内または森林から1kmの範囲内の土地で面的な焼却行為を行う場合には、「菊川市火入れに関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。詳しくは農林課(電話0537-35-0938)へ確認してください。
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お問い合わせ
部署名:菊川市建設経済部農林課
電話:農業振興係・農地利用係(0537)35-0938、土地改良係(0537)35-0940
ファックス:(0537)35-2114
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