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更新日:2024年12月2日

森林等における面的な焼却行為について

森林内または森林から1kmの範囲内の土地で面的な焼却行為を行う場合には、「菊川市火入れに関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。詳しくは農林課(電話0537-35-0938)へ確認してください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:農業振興係・農地利用係(0537)35-0938、土地改良係(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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