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更新日:2023年3月28日
森林伐採の目的が、転用を行うもの及び土石採取などの森林が一時的に他の用途に使用される場合などで、面積が1ヘクタール未満の開発行為です。なお、面積が1ヘクタールを超える場合には、県許可の林地開発行為となりますので、中遠農林事務所治山課(電話:0538-37-2303)まで事前にご相談ください。
1ヘクタール以下の小規模な林地開発行為の実態を把握するもので、伐採届と併せて提出が必要となります。
ただし、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積が0.5ヘクタールを超えるものについては 林地開発許可(県知事許可)が必要となりますので県に相談してください。
調書と添付書類をあわせて、直接農林課まで提出してください。
伐採届、伐採届に必要な添付書類、緑化計画書、土地利用計画平面図等
小規模林地開発調書(完了時)を作成してください。
林地開発行為の場合
林地開発許可、または連絡調整を計画している箇所で、測量、調査のために一時的に伐採(小面積の皆伐または択伐)を行う場合
事業着手時から事業完了までの期間、半年に一度程度、伐採届及び小規模林地開発調書に基づき現地確認を行います。
ただし、他法令の許可などに該当する場合や森林の形質変更面積が1,000平方メートル未満である場合は、現地調査を省略する場合があります。
実施箇所が時期の相違も著しくなく、計画の内容、実行の形態などから判断して開発行為者相互間に共同性があると判断できる場合は、それぞれの開発行為をあわせて1つの開発行為として規模を把握します。
林地開発での維持管理協定書による維持管理期間は完了後5年間となっているため、小規模林地開発においても開発後5年を経過した時点で新たな開発は問題ないと判断できます。
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