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更新日:2025年6月26日
田畑転換等農地の形状変更とは、水田などを埋め立てた後、速やかに優良農地に復元して畑として利用するものであり、届出者は土地の所有者に限られます。
田畑転換等農地の形状変更にあっては、下記事項について留意してください。
工事期間は1年間とし、完了後は速やかに田畑転換等農地の形状変更工事完了届に必要書類を添付し提出してください。1年間を超える場合は、農地転用(一時転用)申請をしてください。
関係課へも回覧しますので、着工日10日前までに提出願います。
申請人は、許可を受けてから着手してください。
届出前にあらかじめ土地改良区の受益となっているか確認してください。
田によって保水管理がされている地域もありますので、水害が多発する地域周辺にあっては埋立てにあたり必ず地元と協議してください。
※盛土規制法が施行され、一定規模以上の田畑転換等の埋め立ても対象となります。必ず事前に盛土規制法該当の有無を静岡県に確認の上、該当する場合は盛土規制法の申請書(県受付済)の写しを添付してください。
様式及び添付書類については申請書ダウンロードご確認ください。
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