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更新日:2024年5月22日
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、定める計画です。地域の農業をどのように発展させていくべきか、記載されています。併せて、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域(青地)」として定めています。反対に、農用地区域以外の農地は、「白地」と呼ばれています。
農業振興地域整備計画で「農用地区域」として定めているのは、次のような土地です。なお、農用地区域では、住宅や工場などの開発が制限されます。一方、農業を振興するための国の補助事業などは農用地区域を中心に行われます。農用地区域を定めることにより、優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに、農業上の公共投資の効果を十分に発揮させることができます。
1.集団的な農地で規模が10ヘクタール以上の土地
2.土地改良事業の対象地
3.農地を利用するための農道、水路
4.農地に隣接する農業用施設用地
5.その他、地域の農業を振興する上で必要と考えられる土地
農業振興地域の整備に関する法律では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の配置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。なお、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、河川、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。
農用地区域については、開発行為が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあり、そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって農業の発展を妨げることも考えられます。そのため、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうかなどを判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、農業振興地域整備計画を変更し、開発予定区域を農用地区域から除外することができます。なお、その際は以下の点にご留意ください。
1.農業振興地域整備計画を変更するためには、県に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続きには時間がかかります。また、受付期間も限られていますので、時間には十分余裕をもってご相談ください。
2.農用地区域からの除外にあたっては、農地法による農地転用許可や、その他の関連法令の許認可を得られる見込みがあるかどうか確認します。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。
申請書及び添付書類については申請書ダウンロードをご確認ください。なお、詳細については農林課へお問い合わせください。
令和6年5月22日に菊川市農業振興地域計画を変更しましたので、法第12条の規定による公告をします。
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