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更新日:2025年3月25日
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づく市町村に置かれる行政委員会であり、農地法などの法令に定められた事務を行うほか、農業の利益代表機関としての役割も位置づけられています。このため、農地法などの審査などを行う実務の側面と農業団体としての農政活動を展開する機関とを併せ持った組織です。
菊川市農業委員会は農業委員16名、農地利用最適化推進委員18名で構成され、毎月1回(15日前後)定例総会を開催しています。主な業務として農業委員は、農地法3条、4条、5条等を担当し、農地利用最適化推進委員は、農地の利用権設定等の業務を担当しています。
なお、農業委員と農地利用最適化推進委員の担当地区は下表のとおりです。
菊川市農業委員会の開催日程について、下表のとおり予定しておりますので、農地法に係る申請書類などについてご配慮ください。なお、許可書については許可日から概ね数日後に交付しますが、日程や議案内容などにより変動する可能性がありますのでご了承ください。
菊川市農業委員会において適正な事務実施が行われるよう、前年度の活動内容を点検、評価し、活動計画を下記のとおり策定しました。
菊川市農業委員会では、「農業委員会等に関する法律第7条第1項」に基づき、農業委員と農地利用最適推進委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて、農地等の利用の最適化が一体的に進んでいくよう、下記のとおり指針を策定しました。
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