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更新日:2024年12月18日
野焼きは違法行為として禁止されていますが、農業を営むために止むを得ない焼却は対象外となっております。
しかし、近年の住環境の変化などにより、稲わら、麦わら及びもみ殻等の焼却に伴う煙・灰により体調不良・不快感・通行の妨げ・火災への不安感・洗濯物への吸着など苦情の原因となる可能性があります。
そのため、農業を営むために止むを得ず焼却する場合には、大量の煙が発生しないように乾燥させるなど工夫し、周辺に配慮していただくとともに、その場を離れないようお願いします。また、火災と紛らわしい煙を発生させる行為を行うときは、消防署への届け出が必要になります。詳しくは消防署(電話0537-35-0119)へ確認してください。
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