ここから本文です。
更新日:2019年12月24日
平成21年12月15日から改正農地法が施行され、農地の所有者や賃借している人に対し、農地を適正かつ効率的に利用しなければならない責務規定が新たに設けられました。今回の改正は、農地減少を食い止め、農地を確保するとともに、農地の貸借を効率的にすることをねらいとしています。
農地法の改正に伴い、農業委員会が年1回、農地利用状況調査を実施します。耕作放棄をしている場合、農業者年金の支給や、納税猶予が停止されてしまう恐れがありますのでご注意ください。
調査の中で違反転用についても調査していきます。農地法改正に伴い、違反転用に対する処分、罰則が強化され、県知事による行政代執行制度も創設されました。悪質なものについては罰則適用もふまえ、県などと連携し、厳しく指導していきます。
農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形を失うほどに荒れてしまいます。
耕作放棄地は、農地集積に支障をきたすだけでなく、周辺農地の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の隠れ場所になるなど農業振興に悪影響を及ぼします。また、ゴミの不法投棄、火災発生の原因となるなど生活環境への悪影響も考えられます。
草刈や耕起などにより耕作放棄の解消が可能な農地の所有者は、農地法の規定に基づき、再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしましょう。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.