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更新日:2022年3月24日

農地の相続

農地を相続等で取得する場合

相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要です。

農地届出

詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

様式について申請書ダウンロードをご確認ください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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