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更新日:2024年9月10日
農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。このため、不耕作目的や投機目的などでの農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、効率的に農地を利用できる者が、農地の権利を取得できるよう誘導しなければなりません。
そのため、耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権、使用貸借権などを設定する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。
次の要件をすべて満たせば、農地の権利取得が許可されます。ただし申請内容などにより許可方針が変わりますので、詳細については申請地区を担当する農業委員や農業委員会事務局へお問い合わせください。
全部効率利用要件 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員などが権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること |
農地所有適格法人要件 法人の場合は農地所有適格法人であること |
農作業常時従事要件 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること |
地域との調和要件 取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他の周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと |
農地関係許可申請にあっては、下記事項について留意してください。ご不明な点は、農業委員会事務局(0537-35-0938)へ御確認ください。
申請書様式及び添付書類について申請書ダウンロードをご確認ください。
菊川市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
令和5年4月に、農地貸借に関する法律改正が施行され、下記2つの農地貸借の新規契約・更新ができなくなります。
(1)利用権設定等促進事業(通称:利用権)
(2)農地利用集積円滑化事業(通称:円滑化)
今後は、静岡県農業振興公社(通称:農地バンク)が、市町・農協等の協力の下、農地貸借を仲介する「農地バンク事業」に手続きが一本化されます。
※令和7年度以降も利用権・円滑化の貸借期間が残っている場合、契約満了まで、この契約は有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。
農地の貸借を希望される方は、下記の申込書をご提出ください。
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