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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 荒廃農地再生・集積促進事業費補助金

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更新日:2024年4月23日

荒廃農地再生・集積促進事業費補助金

概要

荒廃農地等の発生を通じた農地集積による経営規模拡大を促進する取組やこれに附帯する施設等の整備等を支援するために、これに掛かる経費に対し補助金を交付します。

事業内容

荒廃農地等を農地として再生(再生作業・土壌改良等)及びこれに付帯する施設等の補完整備等を行う際にかかる費用に対し補助をします。

主な交付条件

  • 市内50a以上の農地を耕作していること。
  • 対象農地が農業委員会において実施された荒廃農地の発生・解消状況に関する調査で荒廃農地と認められた農地であること。
  • 登記地目が農地(畑・田)であること。
  • 所有権の移転又は新たに賃借権又は使用貸借権の設定・移転によって荒廃農地を再生後、5年間以上耕作すること。
  • 総事業費が200万円未満であること。
  • 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上を要すること。

なお、県・荒廃農地再生・集積促進事業を併せて申請される場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体のいずれかであること。
  • 対象農地が農業委員会において実施された荒廃農地の発生・解消状況に関する調査で荒廃農地と認められた農地であること。
  • 登記地目が農地(畑・田)であること。
  • 対象農地が農業振興地域内の農用地区域(青地)であること。
  • 所有権の移転又は農地中間管理事業を活用して新たに賃借権又は使用貸借権の設定・移転によって荒廃農地を再生後、5年間以上耕作すること。
  • 総事業費が200万円未満であること。
  • 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上を要すること。

補助の目安

再生作業等に要する費用の補助率は下記のとおりです。

対象事業 県補助 市補助
再生作業 2分の1以内 2分の1以内 10分の10以内
再生作業に付する施設等補完整備 4分の1以内 4分の1以内 2分の1以内

事業内容、消費税の適用状況、予算の都合により補助額が異なる場合があります。


 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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