ここから本文です。
更新日:2024年10月24日
経営管理権集積計画は、森林経営管理制度に基づき、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理を行う権利(経営管理権)が市町村に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと菊川市役所3階農林課にて縦覧します。
菊川市公告(令和6年10月24日)沢水加地区北側(PDF:556KB)
よくある質問と回答
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.