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更新日:2022年8月21日
近年、外来生物法により、生態系に被害を及ぼす、または及ぼす恐れがある外来生物として国が指定したカミツキガメやオオキンケイギク等の特定外来生物が県内において野生化している例があり、問題となっています。
特定外来生物は外来生物法により、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いが規制されています。
1.入れない
悪影響を与えるかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
2.捨てない
飼っている外来生物を野外へ捨てない。
3.拡げない
野外にすでにいる外来生物は他地域へ拡げない。
特定外来生物の駆除は、だれでも自由に行うことができますが、外来生物法により許可なく生きたまま運搬することはできません。
野外で生きた特定外来生物を見かけた場合には、農林課までご相談ください。
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