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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 鳥獣保護区・特定猟具(銃)使用禁止区域・狩猟鳥獣捕獲禁止区域

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更新日:2024年4月23日

鳥獣保護区・特定猟具(銃)使用禁止区域・狩猟鳥獣捕獲禁止区域

狩猟ができる場所であっても銃の使用が禁止される場所

狩猟は、どこでも自由にできるわけではありません。住居が集合している場所、人、建物及び自動車などに弾丸が到達する恐れがある場合は、発砲が禁止されています。 

鳥獣保護区(県知事指定)

鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲を禁止します。

有害鳥獣捕獲は、許可された期間であれば年間通して可能です。

指定の目的

野生鳥獣の保護・繁殖を図るため、次の区分で設定を検討します。 

森林鳥獣生息地の保護 森林に生息する野生鳥獣の保護を図り、地域における生物多様性を確保する
身近な鳥獣生息地の保護 市民が身近に自然とのふれあいもしくは鳥獣の観察や保護活動を行う場所を確保する
集団渡来地の保護 集団で渡来する水鳥等の渡り鳥の生息地、繁殖地を確保する
その他 大規模生息地の保護、集団繁殖地の保護等

指定の期間

20年以内の期間(一般的には10年)で指定します。 

特定猟具(銃)使用禁止区域(県知事指定)

特定猟具(銃)使用禁止区域は、銃猟による鳥獣の捕獲を禁止します(網猟、わな猟は可能です)。

有害鳥獣捕獲は、許可された期間であれば年間通して銃猟も可能です。

指定の目的

周囲の安全や矢先(発砲の方向)に注意しても、遠方の状況などが不明確で、銃猟が危険と判断できる地域(キャンプ場や公園、ゴルフ場のある場所など)で検討します。

指定の期間

20年以内の期間(一般的には10年)で指定します。 

狩猟鳥獣捕獲禁止区域(県知事指定)

狩猟鳥獣捕獲禁止区域は、鳥獣保護区などの地域において、特定の狩猟鳥獣が増加し、農林産物の被害が顕著となっている場合、被害を与えている狩猟鳥獣の捕獲を可能とし、それ以外の狩猟鳥獣の捕獲を禁止します。 

標識の設置

鳥獣保護区などの境界線を明らかにするため、地元の意向に基づいて標識を設置しています。

鳥獣保護区標識狩猟鳥獣(イノシシ・ニホンジカを除く)捕獲禁止区域標識

銃猟禁止区域標識 

鳥獣保護区や特定猟具(銃)使用禁止区域等の指定方法

鳥獣保護区などの計画案がある場合は、6月中旬までに県へ提出する計画書を作成する必要があります。なお、計画書には、利害関係者(市、地元の自治会、部農会、猟友会及び農業委員など)すべての同意書の添付が必要となりますので、検討会などの事前協議も必要です。計画案がある方は、お早めに農林課までお知らせください。 

菊川市の鳥獣保護区・特定猟具(銃)使用禁止区域・狩猟鳥獣捕獲禁止区域


期間

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938

ファックス:(0537)35-2114

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