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更新日:2022年3月15日

予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

詳しくはこちら(外部サイトへリンク )をご覧ください。

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。その他、必要な書類は請求書等の様式( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

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よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市こども未来部子育て応援課

電話:こども保健係(0537-37-1136)

部署名:菊川市健康福祉部健康づくり課

電話:成人保健係(0537-37-1112)

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