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更新日:2022年7月11日

独自利用事務について

独自利用事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)において、同法別表に掲げる事務のほか、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に個人番号を利用することができると規定されています。

個人番号の利用は、番号法に規定された事務(法定事務)以外にもその他条例で規定することで、利用することが可能です。

 

菊川市が条例で規定する独自利用事務

本市では、法定事務以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく「菊川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)」で規定しています。(規定した条例はこちら(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク )

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。

条例に規定して独自利用事務として個人番号を利用する事務は下表のとおりです。

※法定事務と一体的に実施されるなどの理由で、個人番号を利用しないと窓口での手続きが煩雑になるなど、市民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など市民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など

※下表に記載している手続を行う際には事務担当課にご確認ください。

 

届出番号 執行機関 届出書 独自利用事務の名称 準ずる法定事務の名称 根拠規範 担当課
1  市長  届出書はこちら(PDF:170KB)

 こどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(条例別表第1第1の項)

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

菊川市こども医療費助成要綱(平成17年告示第35号)はこちら(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク )

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

 子育て応援課

(こども福祉係)

2  市長  届出書はこちら(PDF:157KB)

母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(条例別表第1第3の項)

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

菊川市ひとり親家庭等医療費助成要綱(平成17年告示第38号)はこちら(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク )

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)

子育て応援課

(こども福祉係) 

3 市長  届出書はこちら(PDF:178KB)

  重度障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(条例別表第1第2の項)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

菊川市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成17年告示第71号)はこちら( 外部サイトへリンク )

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

福祉課

(障がい者福祉係)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部企画政策課

電話:(0537)35-0900

ファックス:(0537)35-2117

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