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更新日:2023年3月31日

特定施設・特定建設作業

特定施設とは

 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の公害を防止するために、各種の規制法は公害を引き起こすおそれのある施設を「特定施設」と規定し、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」と呼んでいます。対象となる特定施設の設置・変更の際には事前に届出を行ってください

特定建設作業とは

 特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウを使用する作業などをいいます。 これらの作業は大きな騒音や振動を発生させることから、法律及び条例で規制を行っています。定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。

届出様式

特定施設の氏名等変更・公害統括者・騒音・振動等の設置届、特定建設作業実施届等の様式はこちらから取得できます。

大気・水質・ダイオキシン等公害関係届出様式はこちらから取得できます( 外部サイトへリンク )

電子メールでの提出が可能です。なお、本人確認のため申請者の運転免許証、社員証等の提出が必要です。

移動時のCO2排出量削減のため、積極的にご利用ください。

提出先メールアドレス:kankyou@city.kikugawa.shizuoka.jp

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部環境推進課

電話:(0537)35-0916

ファックス:(0537)35-0981

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