税金や公共料金の減免
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更新日:2023年8月7日
障害者本人か介護者が運転、または専ら障害者が利用するために改造された車両について、車両に関わる税金が減免される制度です。
ただし、自家用車で、障害者一人につき1台までが対象となります。
一定の要件に該当する身体障害者(18歳未満は生計同一者)が所有し、生業・通学・通院のために使用する車両(その者の生計同一者が運転する場合を含む)
療育手帳Aの判定を受けた知的障害者、またはその者の生計同一者が所有する車両で、専ら障害者の通学等のためにその者の生計同一者が運転するもの(障害者が単身で生活する場合は、障害者が所有する車両で、専ら障害者の通学等のために当該障害者の常時介護者が運転するもの)
精神障害者保健福祉手帳1級の判定を受けた障害者または、またはその者の生計同一者が所有する車両で、障害者の通院等のためにその者の生計同一者が運転するもの
事前に申請が必要です。詳しくは各窓口へお問い合わせください。
磐田財務事務所(電話0538-37-2211)
市役所税務課(電話0537-35-0912)
詳しくは市役所税務課へお問合せください。
本人や扶養家族が障害者である場合に申告等をすれば、税法上の所得控除を受けられます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級
世帯の状況や障害の内容により、NHK放送受信料の全額または半額が免除になります。
障害者手帳所持者のいる市民税非課税世帯
世帯主が次のいずれかの障害者の場合
障害者手帳と認印を持って福祉課へ
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