ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
令和5年3月31日をもちまして、「第11回特別弔慰金」の受付を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事前にお電話にてお問い合わせのうえ、ご請求ください。
また、受付開始後は窓口の混雑が予想されます。請求期間は令和5年3月31日までの3年間となっておりますので、体調に不安がある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討いただきますようお願いいたします。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
福祉課社会福祉係(プラザけやき内)
その他、請求者ごとに必要となる書類が異なります。請求の際には、事前に下記担当課までお電話でお問い合わせください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.