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更新日:2025年4月16日
令和7年4月1日から「第十二回特別弔慰金」の受付が始まりました。(令和10年3月31日受付終了)
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
福祉課社会福祉係(プラザけやき内)
○本人確認書類(下記のうちいずれか1つ)
○戸籍書類等
高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。
代理人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
また、本人確認書類は、代理人及び請求者の双方の書類が必要です。
代理人の本人確認書類は、上記「○本人確認書類」のうち下記1〜3のいずれかをご提示ください。
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