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更新日:2025年4月16日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

令和7年4月1日から「第十二回特別弔慰金」の受付が始まりました。(令和10年3月31日受付終了)

〇特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

〇支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 (戦没者等との生計関係の有無や、ご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって、同じ立場でも、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の 戦没者等の三親等内の親族 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

〇支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

〇請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。

〇請求窓口

福祉課社会福祉係(プラザけやき内)

  • 請求書類は受付場所に用意いたしますので、記入していただきます。
  • 郵送による請求も可能です。詳しくは、担当課までお問い合わせください。

〇請求時の持ち物

 ○本人確認書類(下記のうちいずれか1つ)

  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
  3. 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った写真(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

 ○戸籍書類等

  • 前回受給者:「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」
  • 前回受給者以外:請求者の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは、担当課までお問合せください。

〇代理人による請求について

高齢で外出が困難などご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。

代理人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。
また、本人確認書類は、代理人及び請求者の双方の書類が必要です。

代理人の本人確認書類は、上記「○本人確認書類」のうち下記1〜3のいずれかをご提示ください。

  1. 本人確認書類の1のうちいずれか1つ
  2. 本人確認書類の2のうちいずれか2つ
  3. 本人確認書類の2のうちいずれか1つ 及び 3のうちいずれか1つ

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:(0537)37-1123

ファックス:(0537)37-1255

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