更新日:2020年7月6日
定款変更の手続き
定款変更認可申請及び届出
社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
1.申請期限
変更が必要な事象が発生した場合は、速やかに提出してください。
- 定款変更は、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、くれぐれも事後申請とならないように注意してください。
- 定款変更届出は、評議員会の議決を経て定款変更を行った後、遅滞なく提出していただくようお願いします。
2.手続き
定款変更の手続きについては、以下のとおり行ってください。
- 変更する内容について事前に所轄庁である菊川市に相談する。(事業開始する場合など必要に応じて事業所管課にも併せて相談する。)
- 評議員会で特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の総数の3分の2以上の同意をもらう。
- 定款変更認可申請書又は定款変更届出書と必要な書類を菊川市長あてに提出する。
- 当該定款変更認可申請が社会福祉法人の登記事項に関するものであれば、所轄庁の認可を得た後、登記を行ってください。当該定款変更認可事項に係る変更の登記の後、法人登記事項証明書の写し(原本証明が必要です。)を菊川市に提出してください。
3.提出書類
定款変更認可申請に係る場合(下記の届出事項に該当する場合であっても、同時に認可を要する変更事項がある場合は、「定款変更認可申請」となります。)
- 社会福祉法人定款変更認可申請書(様式はこちら(ワード:44KB))
- 社会福祉法施行規則第3条第1項に掲げる書類を添付するとともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第2項又は第3項に規定する書類を添付してください。
一般的に必要な添付書類一覧表(静岡県作成)はこちら(PDF:150KB)。ただし、具体的な事案によっては、記載されていない資料が必要となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
定款変更届出書に係る場合
厚生労働省令で定める事項とは、下記の定款変更については、届け出をもって足りるとされています。
定款変更の届出事項
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項(基本財産の増加に限る)
- 公告の変更
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- 変更後の定款
- 現行の定款
- 理事会の議事録の写し(原本証明必要)
- 評議員会の議事録の写し(原本証明必要)
- 評議員会の招集通知の写し(原本証明必要)
- その他必要な書類(変更事項が証明できる書類を添付してください。)
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4.提出先
菊川市総合保健福祉センター(プラザけやき)内 福祉課
5.提出部数
各2部(届出の場合は各1部)
6.提出方法等
郵送又は開庁日に持参により提出してください。
7.留意事項
- 事業目的の追加等登記事項に変更が生じた場合は、変更登記を別途行う必要があります。
- 定款変更後の条文は、社会福祉法人定款例に準拠したものとなるように注意してください。
- 資料として原本の写し(議事録の写し、決算書の写し等)を添付する場合は、必ず原本証明を行ってください。
- 理事会及び評議員会の議事録を作成する場合、定款変更の内容が十分読み取れるように具体的に記載してください。記載が不十分で理事会及び評議員会の意思が確認できない場合には、再度審議していただく場合もあります。また、例えば、新しい事業を法人として定款に追加しようとする場合などは、新たに事業を行う旨の議決(予算や事業計画等を含む。)のほかに、これに伴って定款を変更する旨の議決も併せて行い、当該内容を議事録に明記してください。
- 新たに事業を追加する場合は、事業開始前に定款の変更認可が必要となります。事業を開始するおおむね2か月前から所轄庁と定款変更の事前相談をしていただき、事業開始予定日の1か月前には定款変更認可申請を行っていただくようお願いします。
8.根拠法令
変更認可申請
社会福祉法第45条の36第1項、2項
社会福祉法施行規則第3条、
社会福祉法人の認可について
定款例第38条
変更届
社会福祉法第45条の36第2項
社会福祉法施行規則第4条
社会福祉法人の認可について
定款例第38条