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更新日:2024年10月7日
平成25年4月1日から、権限移譲により、主たる事務所が菊川市内にあり、菊川市内のみでその事業を実施する社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条第1項に基づき、社会福祉法人の適正な運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることで利用者保護に寄与し、菊川市における福祉サービスの向上を図ることを目的とし、福祉関係法令等に基づき、社会福祉法人の運営状況等について調査又は検査するとともに必要な助言及び指導を行う指導監査を実施しています。施設等の設備及び運営等の基準等が守られているかどうかを確認する社会福祉施設等に対する指導監査については、従来どおり静岡県が実施しています。
一般監査は、定期的に社会福祉法人の事務所等において実施する指導監査です。
特別監査は、社会福祉法人の経営等に重大な支障が生じている場合やその可能性があると認められる場合に実施する指導監査です。
一般監査の場合、原則として下記の方法により実施することとしています。
1.実施通知の送付(市から法人へ)
2.事前提出資料の提出(法人から市へ)
3.指導監査の実施
4.結果通知の送付(市から法人へ)
5.是正・改善計画書の提出(法人から市へ)
6.指導監査結果の公表(菊川市ホームページ)
菊川市が所管する社会福祉法人用の指導監査方針及び資料です。
1.指導監査における指摘の種別
区分 |
内容 |
文書指摘事項 |
福祉関係法令、通知及び法人の定款等に抵触している事項であり、文書通知した上で、是正・改善計画書の提出を求めます。 |
口頭指摘事項 | 軽微な違反や文書指摘とせずに改善が見込まれる事項です。 |
助言事項 | 法人及び施設の適切な運営、利用者の適正な処遇等を確保する上から助言的に指導する事項です。 |
2.是正・改善計画書の様式はこちら(ワード:21KB)
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