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更新日:2021年12月22日

成年後見制度・市民後見人

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金管理、相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結び、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度(外部サイトへリンク)

市民後見人

市民後見人とは、一般の市民による後見人のことを言います。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職ではなく、本人と親族関係もありませんが、市等が行う後見人養成講座などにより、成年後見制度に関する一定の知識や技術、態度を身に付け、家庭裁判所から選任を受けたうえで、地域に暮らす身近な存在として被後見人を見守り、支える役割を担う方です。

市民後見人養成の状況

市では、平成30年度から令和2年度までの3年間、掛川市、御前崎市と連携して市民後見人養成講座を開催しました。この間、4人が市民後見人養成講座を終了し、このうちの2人が市民後見人候補者名簿に登録されています。(令和3年10月時点)なお、養成講座終了者は、現在、菊川市社会福祉協議会が行う法人後見の支援員として実務経験を積んでいます。市では、家庭裁判所の選任状況をみながら、今後の養成講座の開催を計画していく予定です。

静岡県西部初でもある「菊川市の市民後見人第1号」が活動を行っています

菊川市社会福祉協議会が法人後見人として選任されていたAさんの後見人として、法人後見支援員として活動をされていた松下さんが、市民後見人の選任を受けました。

現在は、松下さんが後見人として活動し、菊川市社会福祉協議会が監督人としてAさんの後見業務を行っています。

広報菊川記事(令和3年12月号8ページをご覧ください。)

被後見人の送付先変更手続き

市から送付される被後見人宛の郵便物の送付先を成年後見人等に変更する手続きの負担軽減を図るため、1つの窓口で届出をするだけで、関係課に届出内容が伝わるようになりました。

届出の様式はこちら(成年後見人等への通知送付先登録届(PDF:159KB)

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市健康福祉部福祉課

電話:社会福祉係(0537)37-1123、障がい者福祉係(0537)37-1252

ファックス:(0537)37-1255

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