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更新日:2020年7月6日
社会福祉法人が基本財産を処分するに当たって、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁(菊川市長)に提出し、承認を得なければなりません。
菊川市では申請の内容について審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
所轄庁の承認を得なければ、基本財産の処分及び担保提供はできませんので、理事会の議決等、定款で定める手続を経たうえで、必ず申請を行ってください。
基本財産の処分が必要となった時点(計画が固まった段階)
社会福祉法人の基本財産の土地及び建物について、取り壊し、売却、譲渡、貸与する場合
基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。
菊川市長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。
社会福祉施設の改築に当たって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請を必要としないこととなっています。
老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる前提として、当該施設の財産的価値が消失又はこれに準ずる状態にあると判断されているので、改めて財産処分の承認を要しないとの取扱いがなされています。
こちらに該当するか否かは、各補助金担当部署にご確認ください。
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